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■医療費控除とは?治療費が還付される仕組みについて

「歯列矯正を考えているけれど、少しでもお得に治療をしたい」

そのような方に向けて、医療費控除という制度があります。これは1年間(1月から12月)に支払った医療費が10万円を超える場合、確定申告を行うことで、その超過分の金額に対して所得控除を受けることができる制度です(※年間の総所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額を超えた場合)。

矯正治療も条件を満たせば、医療費控除の対象です。なおかつ医療費は「生計を一にしている家族分の合計」を申請できます。ただし、通常の医療費控除を受ける方は、特定一般用医薬品等購入費などが対象の「セルフメディケーション税制」による医療費控除特例を受けることができません。注意しましょう。

 

 

医療費控除の対象となる条件

医療に関連した費用に対して、医療費控除は適用可能です。特に歯科分野では矯正治療のほかに、インプラント、自費による詰め物や被せ物治療(金歯、メタルボンド、セラミックなど)、入れ歯の製作なども医療費控除の対象となります。また、重要なのが上記治療を行った際の交通費(電車、バス、タクシー代)も含まれることです。患者さんがお子さんの場合、付き添いの親御さんの交通費も対象となります。

一方で以下のような医療費は控除の対象外となります。

  • 自家用車利用時の駐車場代・ガソリン代
  • 自由診療でローンを利用した場合の金利・手数料
  • ホワイトニングなど審美的側面が強く、治療とは認められない施術
  • 入院時の差し入れなど

※ローンやクレジットも対象となります。

インプラントや矯正治療において、歯科用のローンをご利用する患者様もいらっしゃいます。その場合も、信販会社が立替払いをした金額は医療費控除の対象です。ただし、金利及び手数料は対象外です。

 

 

歯列矯正は子ども・成人どちらも対象

特定の治療に関しては、医療費控除の対象と見なされにくい傾向にあります。たとえば、美容を目的とした薬の使用、シワ・シミ取りなどのレーザー治療です。歯科で言えばホワイトニングが代表例です。

歯列矯正も一見上記のような審美面重視の治療と判断されそうですが、歯科医院で行う矯正治療は、子供の発育をサポートしたり、かみ合わせを整えたりと健康面にも大きなメリットがあります。

そのため単純な審美目的とはみなされず、医療費控除の対象になります。

 

 

歯列矯正で実際にいくら戻るのかシミュレーション

【患者さんの年間所得額が600万円で矯正治療費が80万円だったケース】

この場合の医療費控除額は80万円-10万円=70万円です。

年間所得額が600万円だとすると、所得税は年間20%徴収されます。つまり、確定申告を行えば、70万円×20%=14万円分の税金が返ってくる計算です。

また、一律10%の住民税率も考えると70万円×10%で7万円安くなります。

結果的に還付金と合わせた場合、14万円+7万円=21万円分の税金が免除されるわけです。

※上記は2021年現在の状況です。税率は年によって変わることがございますのでご注意ください。また計算をわかりやすくするため、保険の給付金などは省いています。

 

医療費控除の申請方法

医療費控除の申請は以下のような流れで進みます。

 

1.必要な書類を用意

医療費控除に必要な書類は、「医療費控除の明細書」「確定申告書A」「本人確認書類(マイナンバーなど)」「レシートや領収書など」「源泉徴収票」です。

このうち「医療費控除の明細書」と「確定申告書A」は国税庁のホームページからダウンロードできます。必ず最新版を利用しましょう。

 

2.必要項目の記入

「医療費控除の明細書」や「確定申告書A」に必要項目を記入していきます。レシートや領収書は内訳を書く際に必要なので、申請時に提出する必要はありません。しかし、申請から5年間は大切に保管しましょう。提出を求められる場合があります。

 

 

3.書類一式を税務署へ提出

2月16日~3月15日が確定申告を行う期間です。医療費控除は医療費のかかった年の翌年1月1日から5年以内であれば申請対象となっています。提出方法に関しては、最寄りの税務署窓口に持参したり、郵送したりと様々です。

 

 

4.還付金の振込

書類を提出してから、おおよそ1ヶ月から2ヶ月の間に還付金が振り込まれます。

 

 

 

 

歯列矯正治療の後は医療費控除申請を忘れずに

領収書を集めたり、所定の書類に記入したりと医療費控除の申請は、やや手続きが複雑です。それでも、矯正治療やインプラントを行った際、一定の額の税金が免除になる点はやはりメリットです。

また、最初は医療費控除を申請する考えがなくても、一年の間に想定外の治療費がかかるケースもあります。できるだけ医療費に関する領収書(「診察にかかった治療費」や「公共交通機関の費用」など)は、年の初めからまとめておくと良いですね。

 

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