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小児歯科・小児矯正・咬合育成

小児矯正の医療費控除|適用条件、申請方法や計算方法など徹底解説【医師監修】
「小児矯正は医療費控除の対象になるの?」「申請の方法がわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
矯正治療は費用が高額になりやすいため、使える制度はしっかり活用したいところです。

本記事では、小児矯正で医療費控除の対象となる費用・ならない費用、申請の手順や控除額の計算方法まで詳しく解説します。ぜひ参考にしてみてください。

そもそも医療費控除とは?

そもそも医療費控除とは?
医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告で所得控除を受けられる制度です。

自分だけでなく、生計を一にする家族の医療費もまとめて合算できるため、世帯全体の出費が多かった年ほど活用しやすい仕組みになっています。

申告の際は「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して提出します。
この制度を利用すると課税対象の所得金額が減り、所得税等の負担を抑えられます。

控除額は「支払った医療費の合計から、保険金などで補てんされた金額を差し引き、さらに10万円を差し引いた金額」で計算します。
その年の総所得金額等が200万円未満であれば、10万円の代わりに「総所得金額等の5%」が基準になります。

控除額の上限は200万円と定められているため、それを超える分は控除の対象にはなりません。
なお、保険金などで補てんされた金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。

小児矯正が医療費控除の対象になるケース・ならないケース

小児矯正が医療費控除の対象になるケース・ならないケース
本項目では、小児矯正が医療費控除の対象になるケース・ならないケースについてご説明します。

小児矯正で医療費控除対象になるケース①:咀嚼機能(かみ合わせ)の改善

かみ合わせの改善を目的とした小児矯正は、医療費控除の対象になりやすい代表的なケースです。

奥歯でしっかり噛めず食べ物を丸のみしがちになる、片側だけで噛む癖がついているといった状態であれば、咬合の治療として説明しやすく、控除につながりやすいといえます。

とくに成長期の不正なかみ合わせを早いうちに治す矯正は、お子さんの正常な発育を妨げないために必要な処置として認められやすい点も大きな理由のひとつです。

一方で、控除を受けるには「見た目を整えるだけの矯正」としっかり区別できる記録が欠かせません。
診断名や治療の目的が治療計画書・領収書などにきちんと記載されていれば、確定申告の際の説明資料として活用しやすくなります。

容ぼうを美しくするだけの矯正は対象外となるため、かみ合わせの治療であることを書類上でも明確にしておきましょう。

小児矯正で医療費控除対象になるケース②:発音のしにくさや口腔機能の改善

発音のしにくさや口腔機能の改善を目的とした小児矯正も、医療費控除の対象になりやすいケースです。

前歯にすき間がある、上下の歯にズレがあるといった原因で「サ行がうまく言えない」などの症状が出ている場合、機能改善という治療目的がはっきりするため、控除の対象として説明しやすくなります。

言葉の練習だけでは治りにくく、歯並びやかみ合わせそのものを整える必要があると歯科医が判断した場合も、医学的に必要な治療として認められやすくなります。

ただし、矯正を進めると結果的に歯並びもきれいになるため、審美目的との線引きが曖昧になりがちです。
あくまで主な目的が発音や口腔機能の改善であることを、診療記録や治療説明書などで明示しておくことが大切です。

容ぼうを整えるだけの目的と見なされると対象外になる恐れがあるため、書類の準備には注意しましょう。

小児矯正で医療費控除対象になるケース③:顎骨の正常な成長を促し、呼吸機能などの発達を妨げないようにする

あごの骨が正常に成長するよう促す目的の小児矯正も、医療費控除の対象になりやすいケースです。
発育途中のお子さんにおいて、あごの成長を妨げないよう不正なかみ合わせを矯正する治療は、控除が認められやすい代表例といえます。

成長期だからこそ必要になる処置であり、医学的な裏づけも得やすいためです。

前歯でものが噛み切れない、口がうまく閉じられない、あごが左右にずれた状態で噛んでいるなど、日常生活のなかで機能面に支障が出ていることを具体的に説明できれば、同様に控除の対象として認められやすくなります。

また、小児矯正では歯並びやかみ合わせだけでなく、口呼吸、呼吸機能、顎顔面の成長発育などもあわせて考えることが大切です。
当院では、受け口は6歳まで、歯並びは6歳頃からのご相談をおすすめしています。

あわせて、歯科医が治療目的を書類にしっかりと明記しておくことも大切なポイントです。
見た目を良くするだけの目的と判断されれば対象外になり得るため、治療の目的を記録としてきちんと残しておくようにしましょう。

小児矯正で医療費控除対象になるケース④:先天性疾患や外傷後の機能回復

先天性の疾患や外傷によって歯やあごの位置がずれてしまった場合、その機能を回復させる目的で行う小児矯正も医療費控除の対象になりやすいケースです。

たとえば口唇口蓋裂のように生まれつきの病気や、事故などのケガの後遺症として「噛みにくい」「発音しにくい」といった支障が残っている場合、機能回復が主な目的であれば、年齢や症状を踏まえて必要な矯正と認められる可能性があります。

ただし、治療費のうち病状に応じた一般的な水準を大きく超える特殊な部分は対象から外れることがあるため、費用の内訳は確認しておきましょう。

一方、通院にかかる電車やバスの交通費は控除に含めることができ、お子さんが小さく付添いが必要な場合は付添人の分も対象です。
機能の回復が治療の目的であることを書類上で明確にしておけば、確定申告の際にも整理しやすくなります。

小児矯正で医療費控除対象にならないケース:審美目的のみの小児矯正

「容ぼうをよくするためだけ」の小児矯正は、医療費控除の対象にはなりません。

噛みにくい、発音しにくい、あごの成長を妨げている、口呼吸や口腔機能に支障があるといった治療上の理由がなく、見た目を整えることだけが目的であれば、同じ矯正治療であっても控除の対象外として扱われます。

判断が難しいのは、機能面の改善と見た目の改善の両方が重なるケースです。

歯科医の説明が「かみ合わせや発音、呼吸や口腔機能などの改善を目的としている」のか、それとも「見た目を中心に考えている」のかをきちんと確認しておくことが大切です。

もし見た目が主な目的であれば、その費用を確定申告に含めないほうが安全といえるでしょう。
判断に迷った場合は、確定申告の前に管轄の税務署へ相談しておくと安心です。

なお、歯科ローンの金利や手数料も控除の対象にはならないため、あわせて覚えておきましょう。

小児矯正で医療費控除の対象となる費用

小児矯正で医療費控除の対象となる費用
本項目では、小児矯正で医療費控除の対象となる費用をご紹介します。

矯正治療費

小児矯正の治療費は、かみ合わせや成長といった機能面の改善を目的とした矯正であれば、医療費控除の対象になりやすい費用です。

具体的には、矯正装置の作製・装着にかかる費用、通院ごとの調整料、矯正の過程で必要になる抜歯の処置費用など、歯科医師による治療の対価にあたる部分が幅広く含まれます。

当院の小児矯正の費用は、治療内容によって異なります。

目安として、小児矯正は55,000円〜440,000円、インビザライン・ファーストは440,000円〜495,000円、床矯正は275,000円、プレオルソは55,000円〜88,000円(税込)です。

小児矯正は自費診療が中心なので、保険金や給付金で補てんされた分がなければ、支払った総額がそのまま控除の計算対象です。
補てんを受けた場合は、その給付の対象となった医療費を限度に差し引きます。

控除額は「医療費の合計から補てん額を差し引き、さらに10万円を引いた金額」で計算し、上限は200万円です。

なお、総所得が200万円未満の場合は10万円ではなく「所得の5%」が基準になります。領収書は必ず保管し、内訳もあわせて確認しておきましょう。

初診料・レントゲンなどの検査費用

矯正治療を始める前の初診料や各種検査の費用も、医療費控除の対象になります。

歯並びやかみ合わせの状態を確認するためのレントゲン撮影、口腔内の写真撮影、歯型の採取といった検査がこれにあたり、矯正治療そのものだけでなく、治療前の診断にかかった費用もあわせて控除の計算に含めることができます。

検査費用は、内容や回数によって変わります。
小児矯正では検査も自費になることが多いため、初回の通院時から領収書を忘れずに保管しておくことが大切です。

通院のための交通費

矯正治療のために通院する際の交通費も、電車やバスなど公共交通機関を利用した分であれば医療費控除の対象に含められます。
交通費は領収書が発行されないケースも多いため、通院した日付・利用した交通手段・金額をその都度メモに記録しておくことが大切です。

お子さんが小さく保護者の付添いが必要な場合は、付添人の交通費も対象に含められます。
一方で、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。

タクシーについても、公共交通機関が使えないなど特別な事情がない限りは認められません。

交通費は1回あたりの金額は小さくても、通院回数が重なれば控除額にしっかり影響してくるため、日頃から忘れずに記録を残しておくようにしましょう。

医師に処方された医薬品の費用

矯正治療に伴って医師から処方された薬の費用も、医療費控除の対象になります。

たとえば、抜歯後の痛み止めや化膿を防ぐための抗生物質など、治療や療養のために必要と判断されて処方された医薬品であれば、支払った金額をそのまま控除の計算に含めることができます。

あくまで「実際に自分で支払った金額」が対象となる点を覚えておきましょう。なお、ビタミン剤やサプリメントなど、予防や健康維持を目的として購入したものは対象外です。

治療のために処方されたものかどうかが判断の分かれ目になります。

入院費用(該当する場合)

矯正治療に関連してあごの手術などで入院が必要になった場合、その入院費用も医療費控除の対象になります。
保険金や給付金などで補てんされた分は差し引いたうえで、実際に自己負担した金額を控除の計算に含めます。

入院中の病院食は控除の対象ですが、対象外になる費用もあるため注意が必要です。
家族の希望で個室を選んだ場合の差額ベッド代、寝巻きや洗面用具などの身の回り品の購入費、医師や看護師へのお礼は含められません。

付添いの費用は、療養上の必要性が認められれば対象になることがあります。
入院費用は高額になりやすいうえ、対象になるものとならないものが混在しやすいため、退院時に領収書の内訳をよく確認して整理しておくようにしましょう。

小児矯正で医療費控除の対象とならない費用

小児矯正で医療費控除の対象とならない費用
本項目では、小児矯正で医療費控除の対象とならない費用をご紹介します。

審美目的の矯正費用

見た目を整えることだけを目的とした矯正費用は、医療費控除の対象にはなりません。

ただし、同じ矯正治療であっても「かみ合わせの改善」「発音のしにくさの解消」「あごの正常な成長を促す」「口呼吸や口腔機能への配慮」など、治療目的が主であれば控除の対象になり得ます。

つまり、矯正そのものが一律に対象外というわけではなく、何のために行う矯正なのかという目的が判断の分かれ目です。

歯科医の説明が「機能の改善」を主としているのか「見た目の改善」を主としているのかを確認し、治療目的であれば書類にその旨を明記してもらいましょう。

目的が曖昧なまま申告すると対象外と判断される恐れがあるため、事前の確認が大切です。

小児矯正と無関係の歯ブラシ・歯みがき粉・洗口液などの購入費

歯ブラシや歯みがき粉、洗口液といった日常的な衛生用品の購入費は、医療費控除の対象にはなりません。

矯正治療中は口腔ケアがとくに大切になるため出費も増えがちですが、これらは「治療に直接必要な費用」ではなく、あくまで日常生活における衛生用品という位置づけです。

この考え方は、入院時に自分で購入する寝巻きや洗面用具が対象外とされるのと同じです。

治療のために歯科医師が直接使う材料や処方された薬は控除の対象になりますが、患者自身が日常的に使うために買う用品は対象にならないと覚えておくとわかりやすいでしょう。

通院時の飲食代

通院の際にかかった飲食代も、医療費控除の対象にはなりません。
待ち時間に購入した飲み物や軽食など、たとえ通院に伴う出費であっても、治療の対価ではなく日常の生活費として扱われるためです。

紛らわしいのは入院中の食事との違いです。
入院時に病院側から提供される食事代は、療養の一環として控除の対象になり得ます。

しかし、通院中の飲食や、入院中であっても外食・出前で取り寄せた食事については対象外です。

自家用車での通院にかかるガソリン代・駐車場代・高速料金など

自家用車で通院した際のガソリン代、駐車場代、高速料金などは、医療費控除の対象にはなりません。
一方同じ「通院にかかる費用」であっても、電車やバスなど公共交通機関の運賃は控除の対象になり得ます。

通院日と利用した交通手段を記録しておくと、申告の際に迷わず整理できるでしょう。

タクシー代(特別な事情がある場合除く)

通院にタクシーを利用した場合の費用も、原則として医療費控除の対象にはなりません。

ただし例外があり、病状などの理由で電車やバスといった公共交通機関が利用できない場合には、タクシー代が控除の対象として認められることがあります。

たとえば、手術後の体調により公共交通機関での移動が難しい場合や、緊急性が高く入院のために病院へ向かう移動などがこれにあたります。
あくまで「通常の交通手段では通院が困難」という事情が前提であり、単に便利だから、時間を短縮したいからという理由では認められません。

タクシーを利用せざるを得なかった場合は、その理由と日付、金額を記録に残しておくと、確定申告の際に説明がしやすくなります。

小児矯正で医療費控除を申請する手順

小児矯正で医療費控除を申請する手順
本項目では、小児矯正で医療費控除を申請する手順をお伝えします。

必要書類の準備

医療費控除の申請にあたっては、まず必要書類の準備から始めます。

最初に行うのは領収書の収集です。矯正装置や調整料、矯正に伴う抜歯などの処置費用に加え、処方薬の代金、電車やバスで通院した際の交通費も対象になるため、漏れなく集めておきましょう。

交通費は領収書が出ないことも多いので、通院した日付・交通手段・金額をメモに残しておくと安心です。
次に、集めた領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成します。

健康保険組合から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」があれば、該当部分の記入を簡略化できるため活用すると便利です。
領収書そのものの提出は不要ですが、税務署から確認を求められることがあるため原則5年間は保管しておく必要があります。

なお、子ども医療費助成や保険金などで補てんされた金額がある場合は、控除額の計算時にその分を差し引きます。

準備した書類の提出

必要書類がそろったら、「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出します。
提出方法は、自宅からのe-Tax(電子申告)、税務署への持参、郵送の3つから選べます。

e-Taxならスマートフォンやパソコンから手続きが完了するため、税務署に出向く時間が取れない方にも利用しやすい方法です。
提出後も領収書は原則5年間の保管が必要です。

医療費通知を使って明細書の記入を簡略化した場合の保管ルールも、税務署の案内に従いましょう。
なお、医療費控除には「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の2種類がありますが、両方を同時に使うことはできず、どちらか一方を選択します。

小児矯正の費用を申告する場合は通常の医療費控除を選ぶのが一般的です。
どちらが有利かは家庭の医療費の状況によって異なるため、迷ったら税務署に相談してみましょう。

還付金の確認

確定申告書を提出したら、あとは還付金の処理状況と振込のタイミングを確認します。
e-Taxで申告した場合は、ログイン後の画面から還付金の処理状況を確認できます。

書面で提出した場合も、利用者識別番号を取得していれば、状況に応じてe-Taxで確認できることがあります。
処理にかかる期間の目安は、e-Taxでの還付申告が3週間程度です。

申告内容の確認や書類の不備があった場合は、これよりも時間がかかることがあります。
処理が完了して「支払手続日」が表示されてから、実際に口座へ入金されるまでにはさらに4~5日ほどかかる場合があります。

還付金の振込先は確定申告書に記入した口座になるため、口座情報に誤りがないか提出前にしっかり確認しておきましょう。
申告から入金まではある程度の日数がかかるため、焦らず処理の進行を見守ることが大切です。

医療費控除申請を忘れてしまった場合、過去5年は遡ることができる

医療費控除の申請を忘れていた場合でも、過去5年分までさかのぼって申告することができます。
還付申告の期限はその年の翌年1月1日から5年間で、たとえば2024年分の医療費であれば2029年12月31日まで申告が可能です。

手順としては、まず対象となる年を決め、その年に支払った小児矯正の領収書(装置代・調整料・検査費用・処方薬・電車やバスの交通費など)を年ごとに分けて整理します。

それをもとに「医療費控除の明細書」を年分ごとに作成し、e-Tax、税務署への持参、郵送のいずれかで提出します。

すでに確定申告を済ませていて医療費控除だけ申告し忘れていた場合も、原則として法定申告期限から5年以内であれば「更正の請求」という手続きで対応できる場合があります。

領収書の提出は不要ですが、税務署から確認を求められることがあるため、5年間は保管しておきましょう。

小児矯正の医療費控除額を計算する方法

小児矯正の医療費控除額を計算する方法
本項目では、小児矯正の医療費控除額を計算する方法を解説します。

還付金の計算方法

還付金がいくら戻るかは、「医療費控除額を出す」「所得税率をかける」「戻る税額を確認する」の3ステップで計算します。
まず医療費控除額は、「その年に支払った医療費の合計から保険金などの補てん額を引き、さらに10万円を差し引いた金額」です。

総所得が200万円未満の場合は10万円ではなく「所得の5%」が基準になり、控除額の上限は200万円です。
次に、この控除額に所得税率(課税所得に応じて5%~45%)をかけると、所得税の軽減額の目安が出ます。

このとき復興特別所得税もあわせて考慮します。さらに、住民税についても翌年度の税額に影響します。
還付金として実際に口座に振り込まれるのは所得税分で、すでに源泉徴収などで納税している人ほど戻りやすい仕組みです。

実際の計算例:所得が500万円の場合

所得が500万円の方が、小児矯正で年間61万円(装置代50万円、調整料9万円、検査費用2万円)を支払い、保険金などの補てんが0円だった場合で計算してみます。

医療費控除額は「61万円-10万円=51万円」です。

所得が200万円以上なので、差し引く基準は10万円になります。
次に税金の軽減額ですが、各種控除を差し引いた課税所得が195万円超330万円以下の範囲に入る場合、所得税率は10%です。

この場合、所得税の軽減額は約5.1万円で、復興特別所得税を加味するとやや増えるのが目安になります。

ただし、実際に口座へ還付される金額は、すでに納めている所得税額の範囲内となるため、源泉徴収票や確定申告書の数字で必ず確認しましょう。

分割払い「デンタルローン」「院内分割」について

小児矯正の費用をデンタルローンや院内分割で支払う場合、医療費控除で押さえておきたいのは「いつの年の医療費として扱われるか」と「利息や手数料は対象外になる」という2点です。

デンタルローンでは、信販会社が立替払いした金額が、原則としてその立替えが行われた年(契約が成立した年)の医療費として控除に含まれます。

院内分割の場合は、実際にその年に医院へ支払った金額だけがその年分の対象です。年をまたいで支払う場合は、支払った年ごとに分けて計算します。

いずれの方法でも、金利や分割手数料は医療費控除の対象にはなりません。控除に含められるのは治療費の部分だけです。

なお、ローンを利用すると医院発行の領収書が手元にないことがあるため、ローンの契約書や信販会社から届く明細書を領収書の代わりとして保管しておきましょう。

還付金が戻ってくるタイミング

還付金が口座に届くまでの流れは、「提出」「処理」「支払手続日の表示」「入金」の順に進みます。
e-Taxで申告した場合は、提出から2週間ほどで還付金の処理状況確認画面に情報が反映され始めるのが一般的です。

e-Taxの還付申告は3週間程度で処理が完了する目安が示されていますが、申告内容の確認や書類の不備があればそれよりも時間がかかることがあります。
処理が終わると画面上に「支払手続日」が表示され、そこから実際に口座へ入金されるまでに金融機関の休日を除いて4~5日ほどかかる場合があります。

書面で提出した場合は、さらに時間がかかることもあります。
振込先は確定申告書に記入した口座になるため、提出前に口座情報に誤りがないか確認しておきましょう。

まとめ

まとめ
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に確定申告で所得控除を受けられる制度です。

小児矯正では、かみ合わせや発音・口腔機能の改善、あごの成長促進、先天性疾患や外傷後の機能回復が目的であれば対象になりやすく、審美目的のみの矯正は対象外です。

対象となる費用は、治療費(装置代・調整料など)、初診料・検査費用、処方薬、公共交通機関の通院交通費、該当時の入院費用です。
衛生用品や通院中の飲食代、ガソリン代・駐車場代、原則タクシー代は対象外になります。

申請は領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して提出します。
e-Taxなら自宅で手続きでき、還付は約3週間で処理後4~5日で入金されます。過去5年のさかのぼり申告も可能です。

デンタルローンや院内分割では利息・手数料を除いた治療費が対象です。
控除額は「医療費合計から補てん額と10万円を引いた金額」で、たとえば所得500万円で年間61万円を支払った場合、所得税・住民税あわせて約10万円の軽減が見込めます。

ひろたまさき歯科では、お子さんの歯並び・かみ合わせ・口腔機能をトータルに診断しています。
小児矯正は55,000円~495,000円(税込)で、受け口は6歳まで、歯並びは6歳頃からのご相談がおすすめです。