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「小児矯正って医療費控除の対象になるの?」「申請方法を知りたい」とお考えの方も多いでしょう。
矯正治療は決して安くない費用がかかるため、上手に医療費控除を活用したいですよね。
本記事では、小児矯正における医療費控除の適用条件、対象となる費用とならない費用、具体的な申請方法や計算方法まで詳しく解説します。
ぜひご一読いただき、スムーズに医療費控除をご利用ください。

 

そもそも医療費控除とは?

医療費控除は、1年間で(生計を一にする)家族全体の医療費が基準額を超えた時に税金の負担を軽くしてくれる制度です。
年間の医療費から保険で戻ってきたお金と10万円(所得によっては5%)を引いた分が、税金を計算する時の所得から差し引かれます。この控除額には上限(最大200万円)があります。

例えば年間30万円の医療費がかかり、保険から5万円給付された場合を考えてみましょう。
30万円から5万円と10万円を引くと15万円になり、この金額が所得から減額されます。
つまり実際に支払う税金が安くなるということです。

この制度を利用するには確定申告が必要で、申告時に領収書の提出は不要ですが、原則として5年間の保管義務があります(医療費通知を用いた部分は保存不要の取扱いあり)。

 

小児矯正が医療費控除の対象になるケース・ならないケース

本項目では、小児矯正が医療費控除の対象になるケース・ならないケースについてご説明します。

小児矯正で医療費控除対象になるケース①:咀嚼機能(かみ合わせ)の改善

歯並びやかみ合わせの問題で食べ物をうまく噛めなかったり、飲み込みにくかったりする場合、矯正治療は単なる見た目の改善ではなく治療として扱われます。
このような咀嚼の問題があると、栄養の摂取にも影響が出るため、医療費控除の対象として認められやすくなります。

歯科医師から「咀嚼機能障害」という診断を受けた場合、ブラケットを使った本格的な矯正治療が必要になることがあります。
診断書は提出必須ではありませんが、治療目的が機能回復であることが分かる書類を手元に保管しておくと安心です。
矯正装置にかかった費用はもちろん、定期的な通院にかかった交通費も一緒に申告できます。

小児矯正で医療費控除対象になるケース②:発音障害の改善

歯並びが悪いことで「さしすせそ」や「たちつてと」がはっきり言えなかったり、話すときに息が漏れてしまったりする症状を構音障害といいます。
これは子どもの言葉の発達やお友達とのコミュニケーションに大きく影響するため、矯正治療が医学的に必要と判断されます。

場合によっては、医科の医師や言語聴覚士などと連携して「構音障害」と診断され、上顎を広げる装置と発音の練習を組み合わせた治療が行われることがあります。
このように構音機能の改善を目的とした治療の一環として矯正を行う場合、矯正にかかる費用だけでなく、関連する言語訓練の費用が医療費控除の対象になる可能性があります(※あくまで一般的な例であり、実際の対応内容は医療機関によって異なります)。
申告円滑化のため、「構音機能の改善を目的とした治療」と分かる記載を保管しておくと良いでしょう。

小児矯正で医療費控除対象になるケース③:顎骨の正常な成長を促す

成長期に顎の骨が十分に発達しないと、永久歯がきれいに並ぶスペースが確保できなくなります。
さらに顔のバランスが悪くなったり、鼻呼吸がうまくできなくなったりする可能性もあるため、早めの対処が重要になります。

「顎骨発育不全」や「咬合育成」という診断のもと、フェイスマスクや口の中に入れる拡大プレートを使って顎の成長を促す治療が行われます。
これらの装置は見た目の改善ではなく、正常な顎の発育を助けるための医学的処置として位置づけられています。
装置代に加えて、成長の経過を確認するための定期検査費用も控除対象に含めることができます。
診断書は必須ではありませんが、「顎骨成長誘導を目的とした治療」と分かる記録を残しておくと申告時に説明しやすくなります。

小児矯正で医療費控除対象になるケース④:先天性疾患や外傷後の機能回復

生まれつきの病気やケガで歯並びや顎の働きに問題が生じている場合、その改善を目指す矯正治療は医学的に必要な処置として扱われます。
このような状況では医療費控除が認められやすくなります。

唇顎口蓋裂という先天性の疾患では、上顎や唇に生まれつき裂け目があるため、歯がきれいに並ばないだけでなく食事や発音にも困難が生じます。
手術後に残る歯並びの乱れを整える矯正治療は、食べ物を飲み込む機能や発音の改善を目的とした治療として位置づけられ、控除対象になります。

また、事故やスポーツでの外傷によって顎の骨が折れたり変形したりした後、正しいかみ合わせに戻すための矯正治療も同様です。
ワイヤーや顎間ゴムを使った治療は「咀嚼障害」や「顎位不正」の機能回復が目的とされ、装置代も含めて医療費控除に含めることができます。

申告の際は、「先天性疾患または外傷後の機能回復が目的」と分かる資料を保管しておくと安心です。
矯正装置の費用に加えて、手術後の経過観察や装置調整にかかった費用も一緒に申告できます。

小児矯正で医療費控除対象にならないケース:審美目的のみの小児矯正

見た目をきれいにすることだけが目的で、体の機能に問題がない場合の矯正治療は、子どもであっても医療費控除の対象外となります。
判断の基準となるのは治療目的が医学的に必要かどうかです。機能改善の診断や説明がない場合は控除を受けることができません。
治療を始める前に歯科医師とよく話し合い、機能の改善や正常な成長を促すための治療が本当に必要かどうか確認することが大切です。

 

小児矯正で医療費控除の対象となる費用

本項目では、小児矯正で医療費控除の対象となる費用をご紹介します。
※以下で挙げる金額は、あくまで一般的な一例であり、実際の費用や当院の料金とは異なる場合があります。

矯正治療費(矯正装置の費用、矯正装置の調整費用、矯正治療に付随する抜歯などの処置費用など)

小児矯正にかかる費用の中で最も大きな割合を占めるのが矯正装置に関する費用です。
子どもの成長段階や症状に合わせて選ばれる装置の代金は、すべて医療費控除の対象となります。

矯正装置にはワイヤーを使ったブラケット矯正、透明なマウスピース型装置、顎を広げるための拡大床など様々な種類があります。
たとえば8歳の子どもが顎の成長を促すフェイスマスクと口の中に入れる拡大プレートを併用する治療を受けた場合、装置代として35万円程度かかることがあります。

治療期間中は定期的に装置の調整が必要になります。
ワイヤーの交換やバンドの装着調整、拡大床のねじ回しの指導など、月に1~2回程度の通院で発生する費用も控除対象です。
月1回5,000円の調整料で12か月通うと、年間で6万円になります。

また矯正治療の計画上必要となる抜歯やその他の処置費用も含められます。
乳歯や余分に生えてきた歯を抜く必要がある場合の抜歯料、歯茎の処置費用なども対象となり、たとえば乳犬歯1本の抜歯で3,500円程度かかります。

初診料・レントゲンなどの検査費用

矯正治療を始める前には、お子さんの歯並びや骨格の状態を正確に把握するための検査が欠かせません。
これらの検査にかかった費用も医療費控除に含めることができます。

まず矯正専門の歯科医師による初診では、口内やかみ合わせの状態を詳しく調べます。
この初診料として5,000円程度が一般的です。

次に必要になるのがレントゲン撮影です。
口内全体を写すパノラマレントゲンで3,500円、頭部の骨格を調べるセファロレントゲンで2,500円程度かかり、合計すると6,000円ほどになります。
場合によってはより詳しい情報を得るためのCT撮影が必要になることもあります。

治療計画を立てるために歯の模型を作ったり、治療前後の変化を記録するための写真撮影も行われます。
歯型を取るための費用が4,000円、口内や顔の写真撮影で2,000円程度が目安となります。
これらの費用も忘れずに申告に含めましょう。

通院のための交通費

矯正治療では定期的な装置の調整や経過観察のために何度も通院する必要があります。
この通院にかかった交通費も医療費控除の対象として認められています。

電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合、定期券や回数券は対象外ですが、通院のたびに実際に支払った運賃は申告できます。
たとえば片道800円の電車で月2回通院し、年間24回通った場合は38,400円となります。領収書がもらえない場合でも、通院日と交通費をメモしておけば大丈夫です。

タクシーを利用した場合は、原則対象外ですが、公共交通機関の利用が困難など「やむを得ない場合」に限って認められることがあります。
往復で2,000円のタクシーを月1回利用すると年間24,000円になりますが、事情が分かるメモや領収書を残しておきましょう。

自家用車のガソリン代・駐車場代・高速料金は控除対象外です。
交通費を申告する際は、電車の切符や改札の通過履歴、タクシーの領収書など通院を証明できるものをきちんと保管しておくことが重要です。

医師に処方された医薬品の費用

小児矯正では矯正装置を取り付けたり調整したりする際に、お子さんの口内を良い状態に保つため、歯科医師から薬を処方されることがあります。
これらの薬代も医療費控除の対象に含められます。

矯正装置を初めて装着した後や抜歯を行った後は、感染を防いだり腫れを抑えたりするために抗生物質や消炎剤が処方されることがよくあります。
乳歯を抜いた後にもらうアモキシシリンという抗生物質や、腫れを抑えるロキソプロフェン錠などが代表的です。

また矯正装置の調整やワイヤーの交換をした後は歯が動く痛みが生じることがあるため、痛み止めの薬が処方されます。
イブプロフェンのような痛み止めや、特に痛がりなお子さんには短時間作用する鎮静剤が使われることもあります。

矯正装置をつけていると歯と装置の間に汚れがたまりやすくなるため、抗菌性のうがい薬や歯茎に塗るジェルが処方される場合もあります。
クロルヘキシジンという成分の入ったうがい薬や抗菌ジェルなどです。

薬代を申告する際は、薬局や病院でもらう領収書をきちんと保管しておくことが大切です。
薬の名前や数量、金額が書かれた領収書があれば申告できます。
さらに「矯正治療に関連して処方された」ことが診療明細書に書かれていると、申告の際により説明しやすくなります。

入院費用(該当する場合)

小児矯正は通常外来での治療が中心ですが、症状によっては顎の手術など、入院を伴う治療が必要になることがあります。
そのような場合の入院費用も医療費控除の対象となります。

重度の受け口や常に口が開いている開咬といった症状で、装置だけでは改善が困難な場合、顎の骨を手術で動かす治療が選択されることがあります。
上顎を前に引っ張る装置と併用して顎骨切り術という手術を行う際は、数日間の入院が必要になります。
(※ここでご紹介している顎の手術や入院を伴う治療は、大学病院・総合病院等の医科で行われるケースを含めた一般的なお話です。実際の治療内容や実施場所は症状や医療機関によって異なります。)

入院にかかる費用には手術料や麻酔料、手術で使用する材料費などが含まれます。
なお、本人や家族の希望による個室・準個室(差額ベッド代)の追加料金は原則として医療費控除の対象外です(治療上の必要や病院側の事情等、やむを得ない場合を除く)。
入院費用を申告する際は、入院期間全体の領収書や診療報酬明細書を保管しておきましょう。

 

小児矯正で医療費控除の対象とならない費用

本項目では、小児矯正で医療費控除の対象とならない費用をご紹介します。

審美目的の矯正費用

小児矯正であっても、見た目をきれいにすることだけが目的の治療は医療費控除の対象外となります。
たとえば噛む機能や発音に問題がないにもかかわらず、見た目の改善だけを求めて行う矯正治療の費用は控除を受けることができません。
また金属のワイヤーを目立たない透明なものに変更したり、舌側矯正といった見た目を重視した治療方法を選んだりした場合の追加費用も、審美目的とみなされて対象外となります。

小児矯正と無関係の歯ブラシ・歯みがき粉・洗口液などの購入費

矯正治療中に使う歯ブラシや歯磨き粉、うがい薬などの日用品は、医療費控除の対象になりません。

通院時の飲食代

通院に伴う飲食代は医療行為に直接関係しないため、対象外です。

自家用車での通院にかかるガソリン代・駐車場代・高速料金など

自家用車関連の費用は対象外です。

タクシー代(特別な事情がある場合除く)

タクシー代は原則対象外ですが、公共交通機関の利用が困難などやむを得ない場合に限り認められることがあります。
利用都度、領収書の保管と事情メモを残しておきましょう。

 

小児矯正で医療費控除を申請する手順

本項目では、小児矯正で医療費控除を申請する手順をお伝えします。

必要書類の準備

医療費控除の申請をするためには、いくつかの書類を事前に準備しておく必要があります。
まず医療費控除の明細書を作成します(確定申告書等作成コーナーで入力できます)。
勤務先から年末にもらう源泉徴収票も重要な書類です。

医療費控除の明細書では、どこの医療機関でいつ誰がいくら支払ったかを詳しく記載します。
1月~12月までの「歯科医院での矯正装置代35万円」「調整料5,000円を12回」「通院交通費」といった内容を一覧にまとめます。

領収書は申告時の提出不要ですが、原則5年間の保存義務があります。
矯正装置の費用、調整費、レントゲン検査料、処方薬代、交通費のメモや領収書を年度ごとに整理して保管しましょう(医療費通知の記載分は保存不要の取扱いあり)。

本人確認のためにマイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードと運転免許証などの顔写真付き身分証明書を用意します。
還付金を受け取る銀行口座の情報も忘れずに準備しておきましょう。

準備した書類の提出

最寄りの税務署へ持参・郵送のほか、e-Tax(電子申告)で提出できます。
e-Taxでは、作成コーナーで明細を直接入力するほか、国税庁の「医療費集計フォーム(Excel)」を取り込む方法や、医療費通知(マイナポータル連携等)のデータを読み込む方法が利用できます。
(「PDF化してアップロード」という運用ではなく、明細入力・データ取込が基本です。)

窓口で提出した場合は受領印のある控えを、郵送やe-Taxで提出した場合は受信通知や受領番号を記録として保管しておきましょう。

還付金の確認

申告が完了すると、おおむね1~2か月後に指定した口座へ還付金が振り込まれます。
税務署から「還付決定通知書」が送られてくることもあり、この書類で詳細を確認できます。
たとえば3月末に申告した場合、5月上旬頃に銀行口座への振り込みが行われることが多いです。
入金が確認できたら、家計簿や税務資料にも記録として残しておきましょう。

医療費控除申請を忘れてしまった場合、過去5年は遡ることができる

確定申告の期限を過ぎてしまっても、医療費控除の申請には翌年1月1日から5年間の時効があります。
例:令和5年分(2023年中の医療費)を申請し忘れた場合 → 令和6年(2024年)1月1日から令和10年(2028年)12月31日までさかのぼって申請可能です。
さらに、令和2年分(2020年中の医療費)は令和7年(2025年)12月31日までが原則の期限となります。
過去分をまとめて申告する際も、領収書や診療明細書などの証明書類を保管しておくことが重要です。

 

小児矯正の医療費控除額を計算する方法

本項目では、小児矯正の医療費控除額を計算する方法を解説します。

還付金の計算方法

医療費控除額が決まったら、実際に戻ってくる税金の金額を計算することができます。
還付金は所得税と住民税の両方から戻ってくるため、それぞれ分けて考える必要があります。

まず医療費控除額を求めます。
その年に支払った医療費の合計から、保険などで補填された金額と10万円(または総所得金額の5%の少ない方)を差し引いた金額が控除額となります。
この控除額の上限は200万円です。

次に所得税の還付額を計算します。医療費控除額に所得税率をかけた金額が所得税から戻ってくる分です。
住民税についても医療費控除が適用され、基本的に10%の税率で軽減されます(翌年度の税額からの減額という形)。
総還付額は所得税の還付額と住民税の軽減分を合計した金額となります。

実際の計算例:所得が500万円の場合

年間の医療費が40万円かかり、保険からの補填がない場合を例に計算してみましょう。
総所得金額は500万円とします。

まず控除対象となる基準額を確認します。
総所得の5%は25万円で、10万円と比較すると10万円の方が少ないため、基準額は10万円となります。

医療費控除額は40万円から0円と10万円を差し引いて30万円となります。
所得500万円程度の場合、所得税率は20%です。
したがって所得税の還付額は30万円に20%をかけて6万円となります。
住民税の軽減分は30万円に10%をかけて3万円です。
総還付効果として6万円の所得税還付と3万円の住民税軽減を合わせると、約9万円の負担軽減効果があることになります。

分割払い「デンタルローン」「院内分割」について

矯正治療費は高額になることが多いため、デンタルローンや院内分割を利用される家庭も少なくありません。
ただし医療費控除を計算する際は、支払った年分の金額だけが対象となることを理解しておく必要があります。

たとえば矯正装置代120万円をデンタルローンで12回払いにした場合を考えてみましょう。
年10%の利息がついて合計132万円になり、毎月11万円ずつ支払うことになります。
この場合、医療費控除に含められるのはその年に実際に支払った11万円だけです。利息部分は医療費ではないため控除対象外となります。

歯科医院独自の分割プラン(院内分割)を利用した場合も同じ考え方です。
分割契約期間中に実際に支払った分だけが医療費として計上できます。
毎年の申告時には契約書や領収書で支払明細を確認し、その年に支払った実際の金額を正確に把握することが大切です。

分割払いを利用する場合は、治療期間が複数年にわたることが多いため、各年でどの程度の医療費控除を受けられるかを事前に計算しておくと良いでしょう。
また年によって支払額が異なる場合もあるので、毎年きちんと記録を残しておくことをお勧めします。

還付金が戻ってくるタイミング

医療費控除の申告を行ってから還付金を受け取るまでには、いくつかの段階を経る必要があります。
まず確定申告書を税務署の窓口、郵送、またはe-Taxのいずれかの方法で提出します。

提出後は税務署での審査期間に入り、書類の確認作業が行われます。
この審査には通常1~2か月程度かかることが多く、特に確定申告の時期は処理が集中するため時間がかかる場合があります。

審査が完了すると、申告書に記載した指定口座へ還付金が振り込まれます。
3月15日にe-Taxで申告した場合、5月上旬頃に銀行口座への振り込みが行われるのが一般的なスケジュールです。

還付金の振り込みと前後して、「還付決定通知書」という書類が郵送される場合があります。
この通知書には振込日と金額が記載されているので、通帳やネットバンキングで実際の入金を確認しましょう。
入金が確認できたら、家計簿や税務資料にも記録として残しておくことが重要です。

 

まとめ

「小児矯正って医療費控除の対象になるの?」「申請方法を知りたい」とお考えの方も多いでしょう。
矯正治療は決して安くない費用がかかるため、上手に医療費控除を活用したいですよね。

小児矯正では、咀嚼機能の改善、発音障害の改善、顎骨の正常な成長促進、先天性疾患や外傷後の機能回復を目的とした治療が医療費控除の対象となります。
一方で、見た目の改善だけを目的とした審美矯正は対象外となります。

対象となる費用には、矯正装置代、調整料、検査費用、通院交通費、処方薬代などが含まれます。
申請時には医療費控除の明細書を作成し、確定申告で手続きを行います。
過去5年分までさかのぼって申請することも可能です。

ひろたまさき歯科・矯正歯科では、お子さんの機能改善を重視した矯正治療を行っており、医療費控除の対象となり得る治療についても、治療内容のご説明とあわせてわかりやすくお伝えいたします。
矯正治療をご検討の際は、ぜひ一度ご相談ください。
(※本記事の税金・医療費控除に関する説明は一般的な内容であり、最終的な取扱いは所得状況や税務署の判断によって異なります。具体的な申告方法や税額計算については、税務署や税理士など専門家へご確認ください。)