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こんにちは!受付の村上です。今年も残すところ、1ヶ月半…あっという間ですね。

今日は、年末に向けての時期にご質問が多い、医療費控除について、簡単にお話しさせていただこうかなと思います。

医療費控除とは…

医療費控除とは確定申告時に医療費の申告をすると、税金の一部が戻ってくる制度のことです。配偶者や親族の医療費を10万円以上払った場合には、税金が軽減されます。

医療費控除額(最高200万円)=(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)ー(10万円と「所得金額の5%」のいずれか少ない金額)家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。

また、歯科医院での治療費も医療費控除の対象になります。一部の自費治療、矯正治療も対象となります。

医療費控除になるもの

  • インプラントの費用
  • 自費診療による治療費(メタルボンド、セラミックスクラウンなど)
  • 虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の保険治療費
  • 親知らずの抜歯
  • 義歯の治療費
  • 発育段階にある子どもの歯並びの矯正
  • 成人の噛み合わせ改善治療の矯正
  • 歯科ローンにより支払った治療費

医療費控除にならないもの

  • 審美的に歯を白くしたいときに行うホワイトニング
  • 審美目的とした矯正
  • 歯科ローンの金利、手数料など

ここで、気をつけていただきたいのが、美容や審美を目的とした治療(審美矯正・ホワイトニングなど)は控除の対象とはならないことです!!

また、この医療費控除を受けるためには、医療費などの領収書、給与の源泉徴収票、印鑑などを持参して、所轄の税務署に確定申告をしていただかなければなりません。

領収書がなければ控除は受けられませんので、日ごろから医療機関に診てもらったら、必ず領収書をもらい保管しておく必要があります。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、お近くの税務署にお問い合わせください。

https://www.nta.go.jp

もし、当院に受診された際の領収書の再発行が必要な場合は、お気軽に受付までお声掛け下さい。